FP3級 / 不動産
抵当権
債務の担保として不動産に設定される権利です。
意味を丁寧に確認
住宅ローンなどの借金の“担保”として、土地や建物に設定される権利です。担保に入れても、債務者はその家に住み続けられるのがミソ。ただし返済が滞ると、抵当権者(金融機関など)はその不動産を競売にかけ、売却代金から優先的に回収できます。登記簿では、権利部の“乙区”に記載される点も押さえましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
抵当権は占有を移さず使い続けられる担保権、権利部乙区、登記順位が優先順位、という点が頻出です。
住宅ローンを借りると、購入した土地・建物に銀行の抵当権が設定され、完済後に抹消登記を行います。
覚え方:抵当権=『使わせたまま担保にする』権利。住み続けられるが、返せなければ競売、と覚えます。