FP3級 / 不動産
普通借家契約
更新を前提とし、借主保護が強い一般的な建物賃貸借契約です。
意味を丁寧に確認
建物を借りるときの“ふつうの”契約で、期間が満了しても原則として更新されていきます。貸主が更新を断ったり解約を申し入れたりするには「正当事由」が必要で、借主はしっかり守られます。期間満了だけで当然に終わる定期借家契約とは違い、“借りている人が住み続けやすい”のが特徴です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
普通借家=更新あり・貸主の更新拒絶には正当事由、定期借家=更新なし・契約前説明が必要、と対比します。
2年契約のアパートで、期間満了後も通常は更新して住み続けられる契約が普通借家契約です。
覚え方:『普通』は更新できて普通に住み続けられる。貸主が断るにはちゃんとした理由(正当事由)が要る、と覚えます。