FP3級 / 不動産
借地借家法
借地や借家について、借主保護を中心に契約ルールを定める法律です。
意味を丁寧に確認
建物を建てる目的で土地を借りる「借地」や、建物を借りる「借家」のルールを定めた法律です。立場が弱くなりがちな“借りる側”を守るのが基本姿勢で、普通借家では、貸主が更新を断るのに「正当事由」が必要です。一方で、更新がなく期間満了でスパッと終わる定期借家契約のような仕組みもある——この対比がよく問われます。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
普通借家=更新あり、定期借家=更新なし・書面必要、普通借地権の存続期間は原則30年、という対比が頻出です。
アパートの普通借家契約では、貸主が契約更新を拒むには正当事由が必要です。
覚え方:借地借家法=『借りる人を守る』法律。普通=更新あり(守りが厚い)、定期=期間で終了(更新なし)と対で覚えます。