FP3級 / 不動産
専任媒介契約
1社だけに媒介を依頼するが、自己発見取引はできる媒介契約です。
意味を丁寧に確認
仲介を頼む宅建業者を1社に絞る契約です。ほかの業者に重ねて頼むことはできませんが、自分で買主を見つけて直接契約する“自己発見取引”はOK。そのぶん業者には責任が課され、2週間に1回以上の業務報告と、契約から7日以内(休業日を除く)のレインズ登録が義務づけられます。一般媒介と専属専任のちょうど中間です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
1社限定、自己発見取引可、報告2週間に1回以上、レインズ7日以内、が専任媒介契約の数字です。
1社に売却活動を任せたいが、自分で見つけた知人へ売る可能性も残したい場合は専任媒介契約が向きます。
覚え方:『専任』は業者を1社に専任させるが、自分(本人)で見つけるのはOK。報告2週間・登録7日と数字で覚えます。