FP3級 / 不動産
路線価
道路に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額で、相続税・贈与税の土地評価に使われます。
意味を丁寧に確認
道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの値段で、相続税や贈与税を計算するときの“宅地のものさし”です。国税庁が毎年公表します。相続税路線価は、公示価格のおおむね8割が目安。路線価がついていない地域では、固定資産税評価額に倍率を掛ける“倍率方式”を使う、という点も押さえましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
国税庁、相続税・贈与税、公示価格の約8割、路線価方式と倍率方式の使い分けが頻出です。
相続した宅地が路線価地域にある場合、道路に付された路線価に地積などを掛けて評価額を求めます。
覚え方:路線価=『相続・贈与の土地評価・国税庁・公示価格の約8割』。