FP3級 / 相続・事業承継
路線価方式
道路に付された路線価をもとに、宅地の相続税評価額を求める方法。
意味を丁寧に確認
路線価が定められている地域の宅地を、相続税評価する方法です。基本は「路線価×地積」で、土地の形・奥行き・接道の状況などに応じて補正します。路線価とは、道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの価額のこと。主に市街地で使い、路線価がない地域では倍率方式を使う——“あるなら路線価、ないなら倍率”で振り分けます。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
市街地は路線価方式、路線価のない地域は倍率方式という使い分けが頻出です。固定資産税評価額を使う倍率方式との違いを押さえます。
路線価20万円、地積100㎡、補正なしなら、相続税評価額は20万円×100㎡=2,000万円です。
覚え方:路線価方式=『市街地はこっち』。路線価がない田舎は倍率方式。