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FP3級 / 相続・事業承継

路線価方式

道路に付された路線価をもとに、宅地の相続税評価額を求める方法。

意味を丁寧に確認

路線価が定められている地域の宅地を、相続税評価する方法です。基本は「路線価×地積」で、土地の形・奥行き・接道の状況などに応じて補正します。路線価とは、道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの価額のこと。主に市街地で使い、路線価がない地域では倍率方式を使う——“あるなら路線価、ないなら倍率”で振り分けます。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:路線価方式=『市街地はこっち』。路線価がない田舎は倍率方式。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

市街地は路線価方式、路線価のない地域は倍率方式という使い分けが頻出です。固定資産税評価額を使う倍率方式との違いを押さえます。

路線価20万円、地積100㎡、補正なしなら、相続税評価額は20万円×100㎡=2,000万円です。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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