FP3級 / 相続・事業承継
倍率方式
固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて宅地等を評価する方法。
意味を丁寧に確認
路線価が定められていない地域の宅地などを、相続税評価するときの方法です。固定資産税評価額に、国税庁の評価倍率表に載っている倍率を掛けて評価額を求めます。市街地で使う路線価方式と対になる方法で、「路線価があるか・ないか」でどちらを使うかが決まる——この振り分けを押さえましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「路線価がない地域」「固定資産税評価額×倍率」が頻出です。路線価方式との使い分けを覚えます。
郊外の宅地で路線価が設定されていない場合、固定資産税評価額1,000万円に倍率1.1を掛け、評価額1,100万円とします。
覚え方:倍率方式=『路線価がない所は、固定資産税評価額×倍率』。