FP3級 / 相続・事業承継
相続放棄
相続人が、財産も債務も一切承継しないことを家庭裁判所へ申述する手続き。
意味を丁寧に確認
プラスの財産も借金などのマイナスも、いっさい引き継がない手続きです。借金のほうが多いときの“防御策”として使われます。自分のために相続の開始があったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。放棄すると“初めから相続人でなかった”ことになり、放棄者の子への代襲も起きません。ただし相続税の基礎控除などの人数計算では、放棄がなかったものとして数える点に注意です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
3か月以内、家庭裁判所、代襲しない、税法上の法定相続人の数には含める、という4点が頻出です。
親に多額の借金があると分かった子が、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄し、借金を引き継がないようにします。
覚え方:相続放棄=『最初から相続人でなかった扱い』。だから代襲もなし。でも相続税の人数計算では数に入れる、と例外を覚えます。