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FP3級 / 相続・事業承継

相続放棄

相続人が、財産も債務も一切承継しないことを家庭裁判所へ申述する手続き。

意味を丁寧に確認

プラスの財産も借金などのマイナスも、いっさい引き継がない手続きです。借金のほうが多いときの“防御策”として使われます。自分のために相続の開始があったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。放棄すると“初めから相続人でなかった”ことになり、放棄者の子への代襲も起きません。ただし相続税の基礎控除などの人数計算では、放棄がなかったものとして数える点に注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:相続放棄=『最初から相続人でなかった扱い』。だから代襲もなし。でも相続税の人数計算では数に入れる、と例外を覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

3か月以内、家庭裁判所、代襲しない、税法上の法定相続人の数には含める、という4点が頻出です。

親に多額の借金があると分かった子が、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄し、借金を引き継がないようにします。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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