FP3級 / 相続・事業承継
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、遺言の存在を公証人に証明してもらう遺言。
意味を丁寧に確認
遺言の“中身は秘密にしたまま”、その遺言が存在することだけを公証人と証人に確認してもらう方式です。遺言者が署名押印して封じた遺言書を、公証人1人と証人2人以上の前で「これは自分の遺言です」と申述します。内容を誰にも知られずに済む一方、自分で書くため形式不備の危険が残り、家庭裁判所の検認も必要です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
内容を秘密にできる、証人2人以上が必要、検認が必要という点が頻出です。公正証書遺言と違い、内容の有効性まで公証人が確認するわけではありません。
遺言の存在は公的に示したいが、中身は生前誰にも知られたくない場合に秘密証書遺言を使います。
覚え方:秘密証書=『中身は秘密、あることだけ証明』。内容は隠せるが検認は必要、と特徴で覚えます。