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FP3級 / 相続・事業承継

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された相続人が、不足分に相当する金銭を請求できる権利。

意味を丁寧に確認

遺言や生前贈与のせいで自分の遺留分(最低限の取り分)を侵害された相続人が、侵害した相手に“足りない分を金銭で払って”と求める権利です。今のルールでは、財産そのものを取り戻すのではなく、お金で請求します。期限があり、相続開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で行使できなくなる点を押さえましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:遺留分侵害額請求=『足りない分をお金で請求』。期限は知ってから1年、放っておくと時効、と期限で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

金銭請求である点、知ってから1年・相続開始から10年という期限が頻出です。請求しなければ自動的には戻りません。

遺言で全財産を長男に相続させるとされ、次男の遺留分が侵害された場合、次男は長男へ不足分の金銭支払いを請求できます。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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