FP3級 / 相続・事業承継
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された相続人が、不足分に相当する金銭を請求できる権利。
意味を丁寧に確認
遺言や生前贈与のせいで自分の遺留分(最低限の取り分)を侵害された相続人が、侵害した相手に“足りない分を金銭で払って”と求める権利です。今のルールでは、財産そのものを取り戻すのではなく、お金で請求します。期限があり、相続開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で行使できなくなる点を押さえましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
金銭請求である点、知ってから1年・相続開始から10年という期限が頻出です。請求しなければ自動的には戻りません。
遺言で全財産を長男に相続させるとされ、次男の遺留分が侵害された場合、次男は長男へ不足分の金銭支払いを請求できます。
覚え方:遺留分侵害額請求=『足りない分をお金で請求』。期限は知ってから1年、放っておくと時効、と期限で覚えます。