FP3級 / 相続・事業承継
半血兄弟姉妹
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹。全血兄弟姉妹の2分の1の相続分となる。
意味を丁寧に確認
父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹のことです。兄弟姉妹が相続人になる場面で関係してきて、父母の両方が同じ“全血兄弟姉妹”とくらべると、半血兄弟姉妹の法定相続分は2分の1になります。被相続人に子も直系尊属もいない場合に登場する、少しマニアックだけれど問われやすい論点です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1、という数字が頻出です。兄弟姉妹が相続人になる場合だけの論点です。
全血の兄と半血の弟が相続人になる場合、弟の取り分は兄の半分として計算します。
覚え方:半血=親の片方だけ共通=血のつながりが『半分』=相続分も半分、と数字で覚えます。