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FP3級 / 相続・事業承継

半血兄弟姉妹

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹。全血兄弟姉妹の2分の1の相続分となる。

意味を丁寧に確認

父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹のことです。兄弟姉妹が相続人になる場面で関係してきて、父母の両方が同じ“全血兄弟姉妹”とくらべると、半血兄弟姉妹の法定相続分は2分の1になります。被相続人に子も直系尊属もいない場合に登場する、少しマニアックだけれど問われやすい論点です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:半血=親の片方だけ共通=血のつながりが『半分』=相続分も半分、と数字で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1、という数字が頻出です。兄弟姉妹が相続人になる場合だけの論点です。

全血の兄と半血の弟が相続人になる場合、弟の取り分は兄の半分として計算します。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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