FP3級 / 相続・事業承継
小規模宅地等の特例
一定の宅地等について、相続税評価額を大幅に減額できる特例。
意味を丁寧に確認
亡くなった人の自宅や事業用の土地を相続したとき、相続税の評価額を大きく下げてもらえる、とても効果の大きい特例です。代表例の特定居住用宅地等では、330㎡まで評価額を80%も減額できます。遺された家族が住まいや事業を続けられるよう守る制度で、使うには相続税の申告が必要(税額が0でも申告がいる)な点に注意です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
特定居住用宅地等は「330㎡まで80%減額」が頻出です。誰が取得するか、居住・事業の継続要件、申告が必要な点も押さえます。
親と同居していた子が自宅敷地を相続し要件を満たすと、330㎡まで評価額が80%減額され、相続税負担が大きく下がります。
覚え方:小規模宅地=『住んでいた土地は330㎡まで8割引き』。家族が自宅を売らずに済むための特例、と趣旨で覚えます。