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FP3級 / 相続・事業承継

小規模宅地等の特例

一定の宅地等について、相続税評価額を大幅に減額できる特例。

意味を丁寧に確認

亡くなった人の自宅や事業用の土地を相続したとき、相続税の評価額を大きく下げてもらえる、とても効果の大きい特例です。代表例の特定居住用宅地等では、330㎡まで評価額を80%も減額できます。遺された家族が住まいや事業を続けられるよう守る制度で、使うには相続税の申告が必要(税額が0でも申告がいる)な点に注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:小規模宅地=『住んでいた土地は330㎡まで8割引き』。家族が自宅を売らずに済むための特例、と趣旨で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

特定居住用宅地等は「330㎡まで80%減額」が頻出です。誰が取得するか、居住・事業の継続要件、申告が必要な点も押さえます。

親と同居していた子が自宅敷地を相続し要件を満たすと、330㎡まで評価額が80%減額され、相続税負担が大きく下がります。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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