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ストラテジ系 / 法務

電磁的記録不正作出及び供用罪

電磁的記録不正作出及び供用罪は、権利義務や事実証明に関する電磁的記録を不正に作成し、使用する行為を罰する罪です。

もう少し詳しく

紙の私文書偽造に相当するような不正を、電子データに対して行う場合を考えると分かりやすいです。単にデータを削除するのではなく、偽の記録を作って利用する点が重要です。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「偽の電子記録を作る」「その記録を使う」がキーワードです。ウイルス作成罪や業務妨害罪と違い、記録の真正性を害する行為として整理します。

例:権限なく電子契約データを作成し、本人が承諾したかのように取引先へ提出する行為です。

分類

ストラテジ系 / 企業と法務 / 法務

小分類:セキュリティ関連法規

関連トピック:刑法

情報の根拠

IPA FEシラバス Ver.9.2 の用語例をもとに、試験対策向けに独自解説しています。

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