ストラテジ系 / 法務
支払用カード電磁的記録不正作出等罪
支払用カード電磁的記録不正作出等罪は、クレジットカードなどの支払用カードの電磁的記録を不正に作成・提供・使用する行為を罰する刑法上の罪です。
もう少し詳しく
磁気ストライプやICチップなどに記録されたカード情報を偽造・変造し、不正利用につなげる行為が問題になります。カード番号を知るだけでなく、支払機能を持つ電磁的記録を不正に作る点が中心です。
試験での見方
例:スキマーで読み取ったカード情報を別のカードに書き込み、店舗で決済に使えるようにする行為です。
FEでは、クレジットカードの偽造・スキミング・不正カード作成の文脈で出ます。不正アクセスや電子計算機使用詐欺とは、対象が支払用カード記録である点が違います。