本文へスキップ

法令上の制限 / その他の制限法令

農地法

農地を守るため、農地の権利移動や転用を許可制とする法律。3条・4条・5条の許可がある。

別名・関連表記:農地法3条・4条・5条

意味を丁寧に確認

食料生産基盤である農地を守るため、農地の権利移動・転用に歯止めをかけます。3条は農地を“農地のまま”権利移動で農業委員会の許可、4条は自分の農地を農地以外に“転用”で原則都道府県知事等の許可、5条は“転用目的で”権利移動で同じく知事等の許可です(許可権者が3条と違う点が頻出)。市街化区域内の農地の4条・5条は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば許可不要です。相続で農地を取得する場合は3条許可は不要ですが農業委員会への届出が必要です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『3=移動だけ(委員会)、4=転用だけ(知事)、5=移動+転用(知事)』。市街化区域は“街にするなら届出でOK”だが、これは転用系の4・5だけです。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

許可権者の違い(3条=農業委員会/4条・5条=知事等)を明記。市街化区域の届出特例は4条・5条のみで3条にはない点、相続は3条許可不要(届出は要)が差をつける論点。

農地を農地として売るのは3条許可、自分の農地を駐車場にするのは4条許可、他人に売って宅地化するのは5条許可です。市街化区域内なら4条・5条は届出で足ります。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / その他の制限法令

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

関連用語

その他の制限法令の用語一覧へ