法令上の制限 / その他の制限法令
農地法
農地を守るため、農地の権利移動や転用を許可制とする法律。3条・4条・5条の許可がある。
別名・関連表記:農地法3条・4条・5条
意味を丁寧に確認
食料生産基盤である農地を守るため、農地の権利移動・転用に歯止めをかけます。3条は農地を“農地のまま”権利移動で農業委員会の許可、4条は自分の農地を農地以外に“転用”で原則都道府県知事等の許可、5条は“転用目的で”権利移動で同じく知事等の許可です(許可権者が3条と違う点が頻出)。市街化区域内の農地の4条・5条は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば許可不要です。相続で農地を取得する場合は3条許可は不要ですが農業委員会への届出が必要です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
許可権者の違い(3条=農業委員会/4条・5条=知事等)を明記。市街化区域の届出特例は4条・5条のみで3条にはない点、相続は3条許可不要(届出は要)が差をつける論点。
農地を農地として売るのは3条許可、自分の農地を駐車場にするのは4条許可、他人に売って宅地化するのは5条許可です。市街化区域内なら4条・5条は届出で足ります。
『3=移動だけ(委員会)、4=転用だけ(知事)、5=移動+転用(知事)』。市街化区域は“街にするなら届出でOK”だが、これは転用系の4・5だけです。