法令上の制限 / その他の制限法令
盛土規制法
盛土等による災害を防ぐため、危険なエリアを規制区域に指定し、盛土・切土等に許可を求める法律。2023年施行。
別名・関連表記:宅地造成及び特定盛土等規制法
意味を丁寧に確認
危険な盛土・切土による土砂災害(崖崩れ・土石流)を防ぐため、従来の宅地造成等規制法を全面的に見直して2023年に施行されました(正式名称は宅地造成及び特定盛土等規制法)。知事等が危険なエリアを、宅地造成等工事規制区域(特に危険な範囲)と特定盛土等規制区域(規制区域外でも盛土で被害が及びうる範囲)の2種類に指定します。区域内で一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積をするには知事等の許可が必要で、許可後も中間検査・完了検査や工事中の定期報告が課されます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
2つの規制区域(宅地造成等工事規制区域/特定盛土等規制区域)があること、許可だけでなく中間・完了検査や定期報告が伴うこと、2023年施行で旧・宅地造成等規制法の後継である点が問われる。
宅地造成等工事規制区域内で、高さ2mを超える盛土を伴う造成工事をするには知事等の許可が必要です。
『盛“土”の災害を防ぐ法。あぶない造成(盛土・切土・堆積)は“許可+検査”』。許可だけで終わらず検査まである、と強調して覚えます。