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法令上の制限 / その他の制限法令

国土利用計画法

土地の投機的取引や地価高騰を抑えるため、一定面積以上の土地取引に届出等を求める法律。

別名・関連表記:国土法

意味を丁寧に確認

土地の投機的取引と地価高騰を抑えるため、大きな土地取引を行政が把握する仕組みです。原則は事後届出制で、市街化区域2,000㎡以上・その他の都市計画区域(非線引き含む)5,000㎡以上・都市計画区域外10,000㎡以上が対象です。届出義務者は権利取得者(買主)で、契約締結日から起算して2週間以内に届け出ます。利用目的と対価の額を届け出ますが、知事が勧告できるのは利用目的のみです。売買など対価のある取引が対象で、贈与・相続は対象外です。

覚え方

白猫のやさしい一言

面積は『市街化2,000→その他5,000→区域外10,000』とゼロが増える階段。買った人が2週間で報告、直せと言われるのは使い道だけ(値段はノータッチ)。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

数字(2,000/5,000/10,000㎡)に加え、対象は“対価のある”取引(贈与・相続は届出不要)である点を押さえる。

市街化区域で2,000㎡ちょうどの土地を買えば対象(以上なので)ですが、1,500㎡なら届出不要です。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / その他の制限法令

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

関連用語

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