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法令上の制限 / その他の制限法令

事後届出

国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地について売買契約等の後に行う届出。

意味を丁寧に確認

契約“後”に出す届出で、規制の強い注視区域・監視区域で求められる『事前届出』(契約前)と対になる概念です。通常の区域は事後届出で足りる、と押さえると名前の意味が腑に落ちます。権利取得者(買主)が契約締結日から起算して2週間以内に、土地所在地の市町村長を経由して都道府県知事へ届け出ます。知事は利用目的について勧告でき、従わない場合はその旨を公表できますが、届出をしなくても契約自体は有効のままです(罰則の対象にはなります)。

覚え方

白猫のやさしい一言

『“事後”は事が済んだ後=契約後に提出。事前届出(注視・監視区域)の弟分』のように、事前・事後をペアで覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『事前届出(注視・監視区域)と事後届出(その他)』の対比を押さえる。届出を怠っても契約は無効にならない(罰則はある)点も頻出。

市街化区域で3,000㎡を買った買主が、契約日から2週間以内に市町村長を経由して知事へ届け出ます。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / その他の制限法令

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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