法令上の制限 / その他の制限法令
事後届出
国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地について売買契約等の後に行う届出。
意味を丁寧に確認
契約“後”に出す届出で、規制の強い注視区域・監視区域で求められる『事前届出』(契約前)と対になる概念です。通常の区域は事後届出で足りる、と押さえると名前の意味が腑に落ちます。権利取得者(買主)が契約締結日から起算して2週間以内に、土地所在地の市町村長を経由して都道府県知事へ届け出ます。知事は利用目的について勧告でき、従わない場合はその旨を公表できますが、届出をしなくても契約自体は有効のままです(罰則の対象にはなります)。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『事前届出(注視・監視区域)と事後届出(その他)』の対比を押さえる。届出を怠っても契約は無効にならない(罰則はある)点も頻出。
市街化区域で3,000㎡を買った買主が、契約日から2週間以内に市町村長を経由して知事へ届け出ます。
『“事後”は事が済んだ後=契約後に提出。事前届出(注視・監視区域)の弟分』のように、事前・事後をペアで覚えます。