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FP3級 / タックスプランニング

総所得金額

総合課税の対象となる各所得を損益通算などの後に合算した金額。所得控除前の段階。

意味を丁寧に確認

総合課税の対象になる各種所得を合計した金額です。給与・事業・不動産・雑などを合算し、“所得控除を引く前”の段階で使います。注意したいのは、一時所得と総合課税の長期譲渡所得は、特別控除後の「2分の1」だけを算入する点。所得税の計算だけでなく、医療費控除の足切りや社会保障の判定などでも顔を出す、縁の下の金額です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:総所得金額=『総合課税の所得の合計(控除前)』。一時所得と総合長期譲渡は半分だけ足す、と例外を覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

一時所得と総合長期譲渡所得は2分の1を算入する点、所得控除前の金額である点が頻出です。課税総所得金額との違いを押さえます。

給与所得400万円と一時所得100万円がある場合、一時所得は2分の1の50万円を算入し、総所得金額は450万円になります。

分類

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小分類:タックスプランニング

関連トピック:タックスプランニング

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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