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FP3級 / タックスプランニング

一時所得

営利を目的とする継続的行為から生じたものではない、一時的な所得。

意味を丁寧に確認

懸賞金が当たった、生命保険の満期金を受け取った——そんな“たまたま・一時的に”得たもうけが一時所得です。計算は「総収入金額−それを得るために直接かけたお金−特別控除(最高50万円)」。さらに、その残りの2分の1だけが総合課税の対象になります。“2分の1”を忘れると税額を倍に間違えるので要注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:一時所得=『たまたまの収入』。50万円引いて、さらに半分だけ課税。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「特別控除最高50万円」と「課税対象は控除後の2分の1」が最重要です。

例:満期保険金の利益が80万円なら、80万−50万=30万円、その2分の1の15万円が総合課税の対象です。

分類

FP3級 / FP3級 / タックスプランニング

小分類:タックスプランニング

関連トピック:タックスプランニング

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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