FP3級 / タックスプランニング
一時所得
営利を目的とする継続的行為から生じたものではない、一時的な所得。
意味を丁寧に確認
懸賞金が当たった、生命保険の満期金を受け取った——そんな“たまたま・一時的に”得たもうけが一時所得です。計算は「総収入金額−それを得るために直接かけたお金−特別控除(最高50万円)」。さらに、その残りの2分の1だけが総合課税の対象になります。“2分の1”を忘れると税額を倍に間違えるので要注意です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「特別控除最高50万円」と「課税対象は控除後の2分の1」が最重要です。
例:満期保険金の利益が80万円なら、80万−50万=30万円、その2分の1の15万円が総合課税の対象です。
覚え方:一時所得=『たまたまの収入』。50万円引いて、さらに半分だけ課税。