本文へスキップ

FP3級 / 不動産

居住用財産の3000万円特別控除

マイホーム売却時の譲渡所得から、最高3000万円を控除できる特例です。

別名・関連表記:3000万円特別控除

意味を丁寧に確認

自分が住んでいた家やその土地を売ったとき、譲渡所得から最高3000万円を差し引ける、マイホーム売却の心強い特例です。所有期間の長短を問わず使えるのが大きな特徴。原則として、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。なお、配偶者や親子など特別な関係の相手への譲渡には使えません。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:マイホーム売却は『3000万円までの利益は無税』。所有期間問わず使える。身内への売却は対象外、と例外で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「最高3000万円」「所有期間を問わない」「住まなくなってから3年目の年末まで」「親族等への譲渡は不可」が頻出です。軽減税率の特例との関係も整理します。

自宅を売って譲渡益が2500万円出た場合、要件を満たせば3000万円特別控除により課税譲渡所得は0円になります。

分類

FP3級 / FP3級 / 不動産

小分類:不動産

関連トピック:不動産

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

関連用語

不動産の用語一覧へ