FP3級 / 不動産
居住用財産の3000万円特別控除
マイホーム売却時の譲渡所得から、最高3000万円を控除できる特例です。
別名・関連表記:3000万円特別控除
意味を丁寧に確認
自分が住んでいた家やその土地を売ったとき、譲渡所得から最高3000万円を差し引ける、マイホーム売却の心強い特例です。所有期間の長短を問わず使えるのが大きな特徴。原則として、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。なお、配偶者や親子など特別な関係の相手への譲渡には使えません。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「最高3000万円」「所有期間を問わない」「住まなくなってから3年目の年末まで」「親族等への譲渡は不可」が頻出です。軽減税率の特例との関係も整理します。
自宅を売って譲渡益が2500万円出た場合、要件を満たせば3000万円特別控除により課税譲渡所得は0円になります。
覚え方:マイホーム売却は『3000万円までの利益は無税』。所有期間問わず使える。身内への売却は対象外、と例外で覚えます。