FP3級 / タックスプランニング
譲渡所得
土地・建物・株式などの資産を譲渡したことによって生じる所得です。
意味を丁寧に確認
土地・建物・株式などの資産を売ったときの“もうけ”にかかる所得です。土地・建物や株式等の譲渡は、原則ほかの所得と分けて申告分離課税で計算します。とくに土地・建物は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となり、税率が変わる——この“5年・1月1日基準”が超頻出です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
土地・建物は「譲渡した年の1月1日現在で5年超かどうか」で長期・短期を判定する点が頻出です。単純な購入日から譲渡日までの満年数ではない点に注意します。
2019年に買った土地を2026年に売る場合、2026年1月1日時点で所有期間が5年を超えるかを見て長期・短期を判断します。
覚え方:譲渡所得=『資産を売ったもうけ』。土地建物・株は分離課税。