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FP3級 / タックスプランニング

譲渡所得

土地・建物・株式などの資産を譲渡したことによって生じる所得です。

意味を丁寧に確認

土地・建物・株式などの資産を売ったときの“もうけ”にかかる所得です。土地・建物や株式等の譲渡は、原則ほかの所得と分けて申告分離課税で計算します。とくに土地・建物は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となり、税率が変わる——この“5年・1月1日基準”が超頻出です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:譲渡所得=『資産を売ったもうけ』。土地建物・株は分離課税。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

土地・建物は「譲渡した年の1月1日現在で5年超かどうか」で長期・短期を判定する点が頻出です。単純な購入日から譲渡日までの満年数ではない点に注意します。

2019年に買った土地を2026年に売る場合、2026年1月1日時点で所有期間が5年を超えるかを見て長期・短期を判断します。

分類

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小分類:タックスプランニング

関連トピック:タックスプランニング

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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