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FP3級 / 相続・事業承継

死亡保険金の非課税限度額

相続人が受け取る死亡保険金について、相続税計算上「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる枠。

意味を丁寧に確認

亡くなった人が保険料を払っていた生命保険金を相続人が受け取ると、相続税では“みなし相続財産”として課税対象になります。ただし、遺された家族の生活を守るため、相続人が受け取った死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税。ここで注意なのが、相続人“以外”が受け取った場合は、この非課税枠が使えないという点です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:保険金の非課税は『500万×人数』。基礎控除のサブロクと混同しないよう、保険は500万円一本、と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「500万円×法定相続人の数」と、相続人以外には適用されない点が頻出です。相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×人数」と数字を分けて覚えます。

法定相続人が3人なら、死亡保険金の非課税限度額は500万円×3=1,500万円です。相続人が合計2,000万円を受け取ると、超過分500万円が課税対象になります。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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