FP3級 / ライフプランニングと資金計画
出産手当金
健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給与を受けられない場合の所得補償。
意味を丁寧に確認
健康保険に入っている本人が、出産のために会社を休み、給与をもらえないときの所得の補てんです。対象になるのは、原則として出産日(予定日)以前42日から、出産後56日まで。1日あたりの額は、傷病手当金と同じく標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安です。出産費用そのものを補う出産育児一時金とは、目的が別物なので混同しないようにしましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「産前42日・産後56日」「所得補償」「出産育児一時金は出産費用への定額給付」という違いが頻出です。
例:会社員が産前産後休業で給与を受けられない期間について、出産手当金で収入を補います。
覚え方:出産『手当金』=休んだ間の給料の代わり(産前42・産後56)。『一時金』=出産費用の定額。