FP3級 / ライフプランニングと資金計画
出産育児一時金
健康保険や国民健康保険の被保険者・被扶養者が出産した場合に支給される一時金。
意味を丁寧に確認
健康保険や国民健康保険に入っている人(や扶養されている家族)が出産したときに受け取れる一時金です。出産費用の負担を軽くするための定額の給付で、原則として1児につき50万円が支給されます。双子など多胎児なら、その人数分が対象。休んでいるあいだの給与を補う出産手当金とは、別の制度だと押さえましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「1児につき原則50万円」「多胎児は人数分」「出産手当金は所得補償」という違いが頻出です。
例:双子を出産した場合、出産育児一時金は原則として2人分が支給対象になります。
覚え方:一時金=出産費用の『定額サポート』、手当金=休んだ給料の『穴埋め』。