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FP3級 / ライフプランニングと資金計画

出産育児一時金

健康保険や国民健康保険の被保険者・被扶養者が出産した場合に支給される一時金。

意味を丁寧に確認

健康保険や国民健康保険に入っている人(や扶養されている家族)が出産したときに受け取れる一時金です。出産費用の負担を軽くするための定額の給付で、原則として1児につき50万円が支給されます。双子など多胎児なら、その人数分が対象。休んでいるあいだの給与を補う出産手当金とは、別の制度だと押さえましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:一時金=出産費用の『定額サポート』、手当金=休んだ給料の『穴埋め』。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「1児につき原則50万円」「多胎児は人数分」「出産手当金は所得補償」という違いが頻出です。

例:双子を出産した場合、出産育児一時金は原則として2人分が支給対象になります。

分類

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小分類:ライフプランニングと資金計画

関連トピック:ライフプランニングと資金計画

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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