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FP3級 / 相続・事業承継

配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産について、法定相続分相当額または1億6,000万円まで相続税を軽減する制度。

意味を丁寧に確認

残された配偶者の生活を守るための、とても大きな相続税の軽減制度です。配偶者が実際に相続した正味の遺産額のうち、「法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のどちらか多いほうまで、相続税がかかりません。夫婦で築いた財産だから、という配慮です。注意点は、税額が0になる場合でも、適用には相続税の申告が必要なことです。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:配偶者は『法定相続分 or 1.6億の多い方』まで非課税。配偶者は超優遇、ただし申告は必要、と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「法定相続分相当額または1億6,000万円の多い方まで」が頻出です。適用には申告が必要な点も狙われます。

配偶者が1億5,000万円を相続した場合、1億6,000万円以下なので配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんが、適用には申告が必要です。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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