FP3級 / 相続・事業承継
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産について、法定相続分相当額または1億6,000万円まで相続税を軽減する制度。
意味を丁寧に確認
残された配偶者の生活を守るための、とても大きな相続税の軽減制度です。配偶者が実際に相続した正味の遺産額のうち、「法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のどちらか多いほうまで、相続税がかかりません。夫婦で築いた財産だから、という配慮です。注意点は、税額が0になる場合でも、適用には相続税の申告が必要なことです。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「法定相続分相当額または1億6,000万円の多い方まで」が頻出です。適用には申告が必要な点も狙われます。
配偶者が1億5,000万円を相続した場合、1億6,000万円以下なので配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんが、適用には申告が必要です。
覚え方:配偶者は『法定相続分 or 1.6億の多い方』まで非課税。配偶者は超優遇、ただし申告は必要、と覚えます。