FP3級 / 相続・事業承継
相続時精算課税
一定の親族間贈与について、贈与時に課税を抑え、相続時にまとめて精算する制度。
意味を丁寧に確認
原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。累計2,500万円までは特別控除で贈与税がかからず、超えた分は一律20%で計算します。令和6年以後の贈与には、この制度にも年110万円の基礎控除が加わりました。贈与者が亡くなったときは、対象の贈与財産を相続財産に加えて相続税で“精算”。一度選ぶと、その贈与者からは暦年課税に戻れない点が要注意です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
特別控除2,500万円、超過分20%、年齢要件、相続時に精算、一度選ぶと戻れない点が頻出です。令和6年以後は年110万円の基礎控除も確認します。
60歳以上の父が18歳以上の子へ住宅資金を贈与し、相続時精算課税を選ぶと、相続時にその贈与分を相続財産に加えて税額を精算します。
覚え方:相続時精算課税=『今は2500万まで非課税、相続で精算(後払い)』。一度選ぶと戻れない、と注意点で覚えます。