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FP3級 / 相続・事業承継

相続時精算課税

一定の親族間贈与について、贈与時に課税を抑え、相続時にまとめて精算する制度。

意味を丁寧に確認

原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。累計2,500万円までは特別控除で贈与税がかからず、超えた分は一律20%で計算します。令和6年以後の贈与には、この制度にも年110万円の基礎控除が加わりました。贈与者が亡くなったときは、対象の贈与財産を相続財産に加えて相続税で“精算”。一度選ぶと、その贈与者からは暦年課税に戻れない点が要注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:相続時精算課税=『今は2500万まで非課税、相続で精算(後払い)』。一度選ぶと戻れない、と注意点で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

特別控除2,500万円、超過分20%、年齢要件、相続時に精算、一度選ぶと戻れない点が頻出です。令和6年以後は年110万円の基礎控除も確認します。

60歳以上の父が18歳以上の子へ住宅資金を贈与し、相続時精算課税を選ぶと、相続時にその贈与分を相続財産に加えて税額を精算します。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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