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FP3級 / 相続・事業承継

暦年課税

贈与税の原則的な課税方式。1年間の贈与額から基礎控除110万円を差し引いて計算する。

意味を丁寧に確認

贈与税の原則的な計算方式です。1月1日〜12月31日の1年間にもらった贈与財産の合計をもとに計算します。受贈者ごとに年110万円の基礎控除があり、これを超えた部分に贈与税がかかります(相続時精算課税を選んでいない贈与は、原則これ)。なお、相続開始前の一定期間の贈与は相続財産に加算されるので、「毎年110万円ずつなら常に相続対策になる」とは限らない点に注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:暦年課税=『暦(こよみ)の1年ごとに課税』。年110万の控除付きで、これがデフォルト、と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

年間110万円の基礎控除、受贈者ごとの枠、1月1日〜12月31日の合計で判定する点が頻出です。相続時精算課税との違いも押さえます。

祖父から60万円、父から70万円を同じ年にもらった場合、受贈者側の合計は130万円なので、110万円を超える20万円が課税対象になります。

分類

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小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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