FP3級 / 相続・事業承継
準確定申告
亡くなった人の所得税について、相続人が代わりに行う確定申告。
意味を丁寧に確認
亡くなった人が、その年の1月1日から死亡日までに得ていた所得について、相続人が“代わりに”行う所得税の申告です。申告義務があった人が亡くなった場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に提出します。通常の確定申告(翌年2月16日〜3月15日)とは別の期限である、という点が大事なポイントです。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
期限は「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」です。相続税の申告期限10か月、相続放棄の3か月と混同しないようにします。
個人事業主の父が6月に亡くなった場合、相続人は1月から死亡日までの所得を計算し、4か月以内に準確定申告します。
覚え方:準確定申告=『故人の分を相続人が代理で確定申告』。期限は4か月以内(通常の確定申告より短い)、と期限で覚えます。