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FP3級 / 相続・事業承継

準確定申告

亡くなった人の所得税について、相続人が代わりに行う確定申告。

意味を丁寧に確認

亡くなった人が、その年の1月1日から死亡日までに得ていた所得について、相続人が“代わりに”行う所得税の申告です。申告義務があった人が亡くなった場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に提出します。通常の確定申告(翌年2月16日〜3月15日)とは別の期限である、という点が大事なポイントです。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:準確定申告=『故人の分を相続人が代理で確定申告』。期限は4か月以内(通常の確定申告より短い)、と期限で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

期限は「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」です。相続税の申告期限10か月、相続放棄の3か月と混同しないようにします。

個人事業主の父が6月に亡くなった場合、相続人は1月から死亡日までの所得を計算し、4か月以内に準確定申告します。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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