FP3級 / 相続・事業承継
物納
相続税を金銭で納付できず延納も困難な場合に、相続財産そのもので納付する制度。
意味を丁寧に確認
相続税を現金で一括でも、延納(分割)でも払うのが難しい——そんな最後の手段として、相続した“財産そのもの”で納める制度です。納められる財産には順位や要件があり、税務署の許可が必要。あくまで相続税で認められる最終手段で、贈与税には物納制度がない点も押さえましょう。「現金→延納→物納」の順番をセットで。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
金銭一括→延納→物納という順序、相続税のみで贈与税にはない点が頻出です。単に「土地で払える制度」とだけ覚えないようにします。
相続財産がほぼ土地で現金がなく、延納も難しい場合、一定要件を満たす土地で相続税を物納することがあります。
覚え方:物納=『お金が無理なら物(不動産等)で納める』最後の手段。金銭→延納→物納の順、贈与税にはなし、と覚えます。