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FP3級 / 相続・事業承継

延納

相続税などを一度に金銭納付できない場合に、一定期間に分けて納める制度。

意味を丁寧に確認

相続税や贈与税を、期限までに現金でドンと一括では払えない——そんなときに、税務署の許可を得て“分割払い(年賦)”にできる制度です。原則として担保の提供が必要で、延納している間は利子税がかかります。相続税の納め方は、まず金銭一括が原則、難しければ延納、それも難しければ物納、という順番で考えます。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:延納=『納付を延ばして分割払い』。担保+利子税つき、まず延納、それでも無理なら物納、と順番で覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

一括納付困難、許可制、担保が原則必要、利子税がかかる点が頻出です。物納との順序も重要です。

相続財産の多くが不動産で現金が不足する場合、税務署の許可を得て相続税を数年に分けて納付します。

分類

FP3級 / FP3級 / 相続・事業承継

小分類:相続・事業承継

関連トピック:相続・事業承継

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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