FP3級 / 相続・事業承継
延納
相続税などを一度に金銭納付できない場合に、一定期間に分けて納める制度。
意味を丁寧に確認
相続税や贈与税を、期限までに現金でドンと一括では払えない——そんなときに、税務署の許可を得て“分割払い(年賦)”にできる制度です。原則として担保の提供が必要で、延納している間は利子税がかかります。相続税の納め方は、まず金銭一括が原則、難しければ延納、それも難しければ物納、という順番で考えます。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
一括納付困難、許可制、担保が原則必要、利子税がかかる点が頻出です。物納との順序も重要です。
相続財産の多くが不動産で現金が不足する場合、税務署の許可を得て相続税を数年に分けて納付します。
覚え方:延納=『納付を延ばして分割払い』。担保+利子税つき、まず延納、それでも無理なら物納、と順番で覚えます。