TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
- イ 規約の変更は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によってすることができる。
- ウ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってする。
- エ 集会の決議は、区分所有者全員の承諾があっても、書面によってすることはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
解説:多くの所有者が暮らすマンションのルールを、影響の大きさに応じた賛成数で決める仕組みです。規約の設定・変更・廃止や、共用部分の重大な変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。建替え決議は各5分の4以上、通常の事項は過半数です。また、区分所有者全員の承諾があれば書面による決議もできます。整理すると、正解はアです。
間違えやすい点:「規約設定変更廃止・共用部分の重大変更は各4分の3以上」「建替えは各5分の4以上」「全員の承諾で書面決議可」。影響が大きいほど必要な賛成数も増えると覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。各過半数で足りるとするのは誤りです。
- ウ共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議によってします。各5分の4以上とするのは誤りです(5分の4以上は建替え決議です)。
- エ区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができます。書面によることはできないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。