FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
普通方式の遺言に該当しないものはどれか。
- ア 自筆証書遺言
- イ 公正証書遺言
- ウ 登記事項証明書遺言
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:登記事項証明書遺言
正解:登記事項証明書遺言
解説:普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。登記事項証明書遺言という普通方式はありません。
見分け方:自筆証書は本人が作成する遺言、公正証書は公証人が関与する遺言、秘密証書は内容を秘密にしたまま存在を証明する遺言です。
補足:「普通方式の3種類」を聞かれたら、自筆・公正・秘密で整理します。登記事項証明書は不動産登記などで使う証明書です。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。