FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
被相続人に配偶者と父母がいる場合、配偶者の法定相続分として最も適切なものはどれか。
- ア 2分の1
- イ 3分の2
- ウ 4分の3
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:3分の2
正解:3分の2
解説:相続人が配偶者と父母などの直系尊属の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属全体の法定相続分は3分の1です。
見分け方:子がいない場合に直系尊属が相続人になります。配偶者と子のケースより、配偶者の取り分が大きくなる点が特徴です。
補足:配偶者の取り分は、子と一緒なら2分の1、直系尊属と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3です。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。