FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
遺言は、法律で定められた方式に従って作成する必要がある。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
正解:正しい
解説:遺言は、本人の最終意思を相続に反映させる強い効果を持つため、法律で定められた方式に従う必要があります。方式を満たさない遺言は、内容が本人の意思に合っていても無効になることがあります。
見分け方:普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。特に自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印など、形式面が問われやすいです。
法令メモ:自筆証書遺言を法務局の保管制度で保管した場合、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になる点も整理しておきます。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。