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ストラテジ系 / 法務

図書館

図書館は、著作権法上、調査研究目的の複製などについて一定の条件で権利制限が認められる施設です。

もう少し詳しく

図書館では、利用者の調査研究のために資料の一部を複製するなど、一定の範囲で著作権者の許諾なしに利用できる場合があります。ただし、何でも丸ごと複製できるわけではなく、対象施設、目的、範囲、部数などの条件があります。FEでは、著作権の例外規定として理解します。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

図書館の利用は著作権の権利制限の一つです。私的使用や引用と同様に、条件付きで許される例外として整理しましょう。

例:利用者が調査研究のために雑誌記事の一部のコピーを依頼する場合、条件を満たせば図書館で複製が認められることがあります。

分類

ストラテジ系 / 企業と法務 / 法務

小分類:知的財産権

関連トピック:著作権法

情報の根拠

IPA FEシラバス Ver.9.2 の用語例をもとに、試験対策向けに独自解説しています。

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