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FP3級 / ライフプランニングと資金計画

傷病手当金

健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合の給付。

意味を丁寧に確認

健康保険に入っている本人が、業務外の病気やけがで働けず、給与をもらえないときの“所得の補てん”です。まず連続して3日休む待期期間があり、その後の4日目から支給の対象になります。支給期間は支給開始日から通算して最長1年6カ月。1日あたりの額は、原則として標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:3日休んで4日目から、ざっくり給料の3分の2、最長1年半。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「連続3日の待期後、4日目から」「通算1年6カ月」「おおむね標準報酬日額の3分の2」が頻出です。業務上のけがは労災保険です。

例:会社員が私傷病で入院し給与が出ない場合、待期完成後の休業日について傷病手当金を受けられます。

分類

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小分類:ライフプランニングと資金計画

関連トピック:ライフプランニングと資金計画

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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