FP3級 / ライフプランニングと資金計画
傷病手当金
健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合の給付。
意味を丁寧に確認
健康保険に入っている本人が、業務外の病気やけがで働けず、給与をもらえないときの“所得の補てん”です。まず連続して3日休む待期期間があり、その後の4日目から支給の対象になります。支給期間は支給開始日から通算して最長1年6カ月。1日あたりの額は、原則として標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「連続3日の待期後、4日目から」「通算1年6カ月」「おおむね標準報酬日額の3分の2」が頻出です。業務上のけがは労災保険です。
例:会社員が私傷病で入院し給与が出ない場合、待期完成後の休業日について傷病手当金を受けられます。
覚え方:3日休んで4日目から、ざっくり給料の3分の2、最長1年半。