FP3級 / ライフプランニングと資金計画
高年齢求職者給付金
65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に、基本手当の代わりに支給される一時金。
意味を丁寧に確認
65歳以上の高年齢被保険者が失業し、働く意思と能力があるのに就職できないときに出る雇用保険の給付です。一般の基本手当のように日数分を分割で受け取るのではなく、被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分が“一時金”としてまとめて支給される点が特徴です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「65歳以上」「基本手当ではなく一時金」「30日分または50日分」がポイントです。65歳未満の基本手当と受け取り方を区別します。
例:65歳以上で離職し、要件を満たす人には、基本手当日額の30日分または50日分が一括支給されます。
覚え方:65歳以上の失業給付は、日々ではなく一時金でまとめて受け取る。