FP3級 / ライフプランニングと資金計画
申請免除
国民年金第1号被保険者が、所得減少などで保険料を納めにくいとき、申請により保険料の全部または一部の免除を受ける制度。
意味を丁寧に確認
所得が少ない、失業したなどの理由で国民年金保険料を納めるのが難しい第1号被保険者が、市区町村を通じて申請し、保険料の全部または一部を免除してもらう制度です。免除には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。平成21年4月以後の期間は、老齢基礎年金額の計算で、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7として反映されます。納付猶予・学生納付特例は受給資格期間には入りますが、追納しないと年金額には反映されない点に注意しましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
免除は4段階で、免除期間は老齢基礎年金額に一部反映されます。納付猶予・学生納付特例は「資格期間には入るが、追納しないと年金額に反映されない」と区別します。
例:失業した自営業者が全額免除を受けた場合、その期間は受給資格期間に入り、老齢基礎年金額にも全額納付の2分の1として反映されます。
覚え方:免除は「額にも少し入る」、猶予は「資格だけ」。免除割合は全額→1/2、3/4→5/8、半額→6/8、1/4→7/8。