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FP3級 / ライフプランニングと資金計画

申請免除

国民年金第1号被保険者が、所得減少などで保険料を納めにくいとき、申請により保険料の全部または一部の免除を受ける制度。

意味を丁寧に確認

所得が少ない、失業したなどの理由で国民年金保険料を納めるのが難しい第1号被保険者が、市区町村を通じて申請し、保険料の全部または一部を免除してもらう制度です。免除には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。平成21年4月以後の期間は、老齢基礎年金額の計算で、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7として反映されます。納付猶予・学生納付特例は受給資格期間には入りますが、追納しないと年金額には反映されない点に注意しましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:免除は「額にも少し入る」、猶予は「資格だけ」。免除割合は全額→1/2、3/4→5/8、半額→6/8、1/4→7/8。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

免除は4段階で、免除期間は老齢基礎年金額に一部反映されます。納付猶予・学生納付特例は「資格期間には入るが、追納しないと年金額に反映されない」と区別します。

例:失業した自営業者が全額免除を受けた場合、その期間は受給資格期間に入り、老齢基礎年金額にも全額納付の2分の1として反映されます。

分類

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関連トピック:ライフプランニングと資金計画

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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