本文へスキップ

FP3級 / ライフプランニングと資金計画

学生納付特例制度

学生本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度。

意味を丁寧に確認

学生本人の前年所得が一定以下のとき、申請すれば在学中の国民年金保険料を“あとまわし(猶予)”にできる制度です。免除ではなく猶予なので、あとから追納しないと老齢基礎年金の額には反映されません。一方で、猶予を受けた期間は受給資格期間にはカウントされ、障害基礎年金などの保険料納付要件にも関わってきます。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:学生特例は『先送り』であって『チャラ』ではない。後で追納しないと年金は増えない。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「免除ではなく猶予」「追納しないと年金額に反映されない」「受給資格期間には算入」が頻出です。

例:大学生が学生納付特例を受けると、在学中の保険料納付を先送りできますが、将来の年金額を増やすには追納が必要です。

分類

FP3級 / FP3級 / ライフプランニングと資金計画

小分類:ライフプランニングと資金計画

関連トピック:ライフプランニングと資金計画

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

関連用語

ライフプランニングと資金計画の用語一覧へ