FP3級 / ライフプランニングと資金計画
学生納付特例制度
学生本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度。
意味を丁寧に確認
学生本人の前年所得が一定以下のとき、申請すれば在学中の国民年金保険料を“あとまわし(猶予)”にできる制度です。免除ではなく猶予なので、あとから追納しないと老齢基礎年金の額には反映されません。一方で、猶予を受けた期間は受給資格期間にはカウントされ、障害基礎年金などの保険料納付要件にも関わってきます。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「免除ではなく猶予」「追納しないと年金額に反映されない」「受給資格期間には算入」が頻出です。
例:大学生が学生納付特例を受けると、在学中の保険料納付を先送りできますが、将来の年金額を増やすには追納が必要です。
覚え方:学生特例は『先送り』であって『チャラ』ではない。後で追納しないと年金は増えない。