FP3級 / リスク管理
個人賠償責任保険
日常生活で他人にけがをさせたり物を壊したりした場合の法律上の賠償責任に備える保険。
意味を丁寧に確認
日常生活のちょっとした事故で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負ったときに備える保険です。自転車で人にぶつかった、買い物中に商品を割った、子どもがよその物を壊した——そんな場面が典型。火災保険や自動車保険の特約として付けられることが多く、仕事中の賠償や自動車事故そのものは通常は対象外です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「日常生活の対人・対物賠償」「業務上の賠償や自動車事故は対象外」が問われます。
例:自転車で歩行者にぶつかってけがをさせた場合、個人賠償責任保険で備えられます。
覚え方:個人賠償=日常生活で他人に迷惑をかけたときの賠償。仕事と車は別。