FP3級 / ライフプランニングと資金計画
金融商品取引法
投資助言・金融商品の販売勧誘などに関わるルールを定める法律。
意味を丁寧に確認
株式や投資信託などの販売・勧誘や、投資助言のルールを定めた法律です。お客さまに合った商品を勧める『適合性の原則』や、リスクの説明義務などが柱になります。投資助言・代理業を行うには登録が必要で、無登録のFPは「この銘柄を買いましょう」といった具体的な助言はできません。ここも“一般論はOK、個別はアウト”の線引きです。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
『無登録で個別銘柄の投資助言はできないが、一般的な経済・商品の説明は可』という線引きと、適合性の原則がよく問われます。
例:登録のないFPが特定の株式を「今が買い」と助言すると金融商品取引法に抵触するおそれがあります。
覚え方:金商法=投資の勧誘ルール。『この株を買うべき』はNG、『株式とは何か』はOK。