FP3 PRACTICAL
FP3級 実技(資産設計提案業務)の問題解説
問題
被相続人の兄弟姉妹のみが相続人である場合、遺留分について最も適切なものはどれか。
- ア 兄弟姉妹には遺留分がない
- イ 兄弟姉妹には必ず2分の1の遺留分がある
- ウ 遺留分は建ぺい率で決まる
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:兄弟姉妹には遺留分がない
正解:兄弟姉妹には遺留分がない
判断の流れ:遺留分は、一定の相続人に認められる最低限の取り分ですが、兄弟姉妹には認められていません。本問では相続人が兄弟姉妹のみなので、遺留分はないと判断します。
選択肢の見方:イの「必ず2分の1」は、配偶者や子などがいる場合の遺留分割合と混同したものです。ウの建ぺい率は不動産の建築制限であり、相続の遺留分とは無関係です。
実技での注意:遺留分の問題では、まず相続人の種類を確認します。配偶者・子・直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。