FP3 PRACTICAL
FP3級 実技(資産設計提案業務)の問題解説
問題
自筆証書遺言に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア 原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する方式である
- イ 必ず公証人2人以上が作成する方式である
- ウ 不動産登記簿に記載すれば成立する方式である
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する方式である
正解:原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する方式である
解説:自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印する方式です。方式の不備があると無効になることがあるため、形式要件が重要です。
他の選択肢:公証人が関与して作成するのは公正証書遺言です。自筆証書遺言は本人が作成する方式なので、公証人2人以上が必ず作成するわけではありません。
実技での見方:普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。自筆は本人作成、公正証書は公証人関与、と整理します。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。