FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合などに支給対象となる。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
正解:正しい
解説:傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで療養し、仕事に就けず、給与が支払われない場合などに支給される給付です。業務上や通勤途中のけがは健康保険ではなく労災保険の領域になります。
見分け方:「業務外なら健康保険」「業務上・通勤災害なら労災保険」と分けます。傷病手当金は医療費そのものではなく、働けない期間の所得補償に近い給付です。
2026年4月1日基準メモ:支給対象には、業務外の病気・けが、労務不能、連続3日間を含む4日以上の休業、給与不支給などの要件があります。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。