FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
健康保険の傷病手当金は、業務上の病気やけがで働けなくなった場合に、労災保険に代わって支給される給付である。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:誤り
正解:誤り
解説:健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合などに支給される給付です。業務上の病気やけがは、健康保険ではなく労災保険の対象です。
見分け方:「業務外」なら健康保険の傷病手当金、「業務上・通勤途上」なら労災保険と判断します。本問は「業務上」と書かれているため誤りです。
法令メモ:傷病手当金は、業務外の病気・けが、労務不能、連続3日間を含む4日以上の休業などが基本要件です。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。