FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説
問題
土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得は、原則として分離課税の対象となる。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
正解:正しい
解説:土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得は、給与所得などとは分けて税額を計算する申告分離課税の対象です。所有期間に応じて長期譲渡所得・短期譲渡所得に分かれ、税率も異なります。
見分け方:不動産の譲渡所得は、原則として分離課税です。「給与などと合算して総合課税」とする選択肢があれば誤りになりやすいです。
補足:譲渡所得の基本式は「譲渡価額 − 取得費 − 譲渡費用」です。居住用財産の場合は、要件を満たすと3,000万円特別控除などの特例も検討します。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。