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FP3級 / タックスプランニング

雑所得

他の所得区分に当てはまらない所得で、公的年金等や副業収入などが代表例です。

意味を丁寧に確認

ほかの9種類のどれにも当てはまらない所得を受け止める“その他枠”です。公的年金等、原稿料、講演料、副業収入、暗号資産の取引によるもうけなどが代表例。なかでも公的年金等は、公的年金等控除を差し引いて計算し、給与所得とはきちんと区別します。「分類しきれないものはここ」と覚えると整理しやすいです。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:雑所得=『どれにも入らない残り物』。年金・副業がここに入る。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「他の9種類に分類できない所得」が雑所得です。公的年金等は雑所得だが、公的年金等控除を使う点が狙われます。

老齢年金を受け取った場合、その所得は雑所得として計算します。

分類

FP3級 / FP3級 / タックスプランニング

小分類:タックスプランニング

関連トピック:タックスプランニング

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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