FP3級 / タックスプランニング
雑所得
他の所得区分に当てはまらない所得で、公的年金等や副業収入などが代表例です。
意味を丁寧に確認
ほかの9種類のどれにも当てはまらない所得を受け止める“その他枠”です。公的年金等、原稿料、講演料、副業収入、暗号資産の取引によるもうけなどが代表例。なかでも公的年金等は、公的年金等控除を差し引いて計算し、給与所得とはきちんと区別します。「分類しきれないものはここ」と覚えると整理しやすいです。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「他の9種類に分類できない所得」が雑所得です。公的年金等は雑所得だが、公的年金等控除を使う点が狙われます。
老齢年金を受け取った場合、その所得は雑所得として計算します。
覚え方:雑所得=『どれにも入らない残り物』。年金・副業がここに入る。