FP3級 / タックスプランニング
配偶者控除
要件を満たす配偶者がいる場合に、納税者が受けられる所得控除です。
意味を丁寧に確認
「配偶者を扶養しているね」と認められる人が受けられる所得控除です。令和7年分以後の所得税では、配偶者が給与収入だけなら年収123万円以下が目安。ただし、控除を受ける“本人”の合計所得金額が1,000万円を超えると使えなくなり、本人の所得に応じて控除額も段階的に変わります。「配偶者だけでなく本人の所得も見る」のがポイントです。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
令和7年分以後は「給与のみなら123万円以下」が目安です。古い103万円基準と混同しないよう注意します。本人所得1,000万円超は適用なしです。
配偶者の給与収入が120万円で、納税者本人の所得が基準内なら、配偶者控除の対象になります。
覚え方:配偶者控除は『配偶者が低所得&本人が1,000万円以下』が条件。