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FP3級 / タックスプランニング

配偶者控除

要件を満たす配偶者がいる場合に、納税者が受けられる所得控除です。

意味を丁寧に確認

「配偶者を扶養しているね」と認められる人が受けられる所得控除です。令和7年分以後の所得税では、配偶者が給与収入だけなら年収123万円以下が目安。ただし、控除を受ける“本人”の合計所得金額が1,000万円を超えると使えなくなり、本人の所得に応じて控除額も段階的に変わります。「配偶者だけでなく本人の所得も見る」のがポイントです。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:配偶者控除は『配偶者が低所得&本人が1,000万円以下』が条件。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

令和7年分以後は「給与のみなら123万円以下」が目安です。古い103万円基準と混同しないよう注意します。本人所得1,000万円超は適用なしです。

配偶者の給与収入が120万円で、納税者本人の所得が基準内なら、配偶者控除の対象になります。

分類

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小分類:タックスプランニング

関連トピック:タックスプランニング

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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