FP3級 / ライフプランニングと資金計画
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者。
意味を丁寧に確認
会社員・公務員などの第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。本人が国民年金保険料を直接納める必要はありませんが、その期間も保険料納付済期間として扱われ、将来の老齢基礎年金額にちゃんと反映されます。扶養から外れたり配偶者が退職したりしたら、第1号被保険者などへの切替えが必要です。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
第3号は「第2号に扶養される配偶者」。本人負担なしで納付済期間になる点と、対象が配偶者に限られる点が頻出です。
例:会社員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者になります。
覚え方:3号=会社員等に扶養される配偶者。払わないが納付済扱い。