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FP3級 / ライフプランニングと資金計画

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者。

意味を丁寧に確認

会社員・公務員などの第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。本人が国民年金保険料を直接納める必要はありませんが、その期間も保険料納付済期間として扱われ、将来の老齢基礎年金額にちゃんと反映されます。扶養から外れたり配偶者が退職したりしたら、第1号被保険者などへの切替えが必要です。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:3号=会社員等に扶養される配偶者。払わないが納付済扱い。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

第3号は「第2号に扶養される配偶者」。本人負担なしで納付済期間になる点と、対象が配偶者に限られる点が頻出です。

例:会社員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者になります。

分類

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小分類:ライフプランニングと資金計画

関連トピック:ライフプランニングと資金計画

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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